弊社事業内容に当て嵌まる部分を抜粋致しております。
(更に詳しくは経済産業省などにてご確認下さいhttp://www.meti.go.jp/)
1.販売形態(法第41条)
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- 弊社事業は政令で定める「特定継続的役務」を提供する事業者です。
2.行政規制・・・書面の交付(法第42条)
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- 契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面の交付
- 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面
3.民事規制
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- クーリングオフに関する事項(特商法第48条第1項)・・・
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- 契約書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面または電磁的記録によりクーリングオフを行うことができます。
- 1. に記載した事項にかかわらず、会員が、弊社が法第44 条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は弊社が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当該弊社が交付した法第48条第1項の書面を当該会員が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該会員は、書面により当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができます。
- クーリングオフは、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生じます。
- 弊社は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。
- 既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、 弊社は、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。
- 該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、弊社は、速やかに、その全額を返還します。
- 電磁的記録による通知の方法として、送付先の電子メールアドレスは契約書面に記載しております。
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- 中途解約に関する事項(特商法第49条第1項)・・・
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- クーリングオフ期間経過後においては、将来に向かって中途解約を行うことができます。クーリングオフ期間経過後、契約解除の意思表示を書面または電磁的記録においてされた場合には中途解約に応じます。特定商取引法において、本契約の弊社が行なう役務は全て特定継続的役務(期間2ヶ月以上)に該当致します。
- 電磁的記録による通知の方法として、送付先の電子メールアドレスは契約書面に記載しております。
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4.渡航先において支払う費用等(追加お見合い費用含む)
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- アレンジメントフィー・エスコートフィー・お見合い場所までの交通費
- デート費用・雑費など、その他オプショナルサービスは、あくまでも会員の要望に基づく個別サービスとなる為、恒常的な役務の提供では無く、必ず支払わなければならない金銭にはあたりません。その都度、会員がサービスを利用する際に弊社がサービスを提供し、サービス毎に支払われるものです。その為、そのサービスの提供が完了した際には、会員と弊社双方に、そのサービスの対価に対して何ら債権債務が存在しません。